介護職員等特定処遇改善加算について


介護職員の処遇改善については「介護人材確保のため取り組みをとり一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とし、令和元年度の介護報酬改定において介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当施設は令和元年10月より介護職員等特定処遇改善加算を算定しており、賃金以外の具体的な取り組み内容について以下のとおりとなっています。

【対象となるサービス】
〈介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ〉
□介護老人保健施設
□(介護予防)短期入所療養介護
□(介護予防)通所リハビリテーション
□訪問介護(訪問介護相当サービス) 
                                             
【職場環境等要件】
〈資質の向上についての取り組み〉  
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を
 取得する者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメン
 ト研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減るための代替職員確保を含む)
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
〈労働環境・処遇の改善〉
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
・雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等にる雇用管理
 改善対策の充実
・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器導入
・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた
 勤務環境やケア内容の改善
・事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断、こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室、分煙スペースの整備
〈その他〉
・地域の児童、生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・非正規職員から正規職員への転換